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  2. 2022年01月

●平成31年2月1日から安全帯は「フルハーネス型墜落制止器具(以下「制止器具」という)と名称が変更され、原則として着用が必要になります。墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い『高さ2m以上の箇所において、作業床を設ける事が困難な場合』には「制止器具...
2022/01/08